金沢市で不動産を相続したら税金はどうなる?知らないと損する相続後のお金の話
2026/06/23
金沢市で不動産を相続したら税金はどうなる?知らないと損する相続後のお金の話
親やご家族から金沢市内の土地・建物を相続した場合、「税金はいくらかかるの?」「すぐ売却したら税金はかかる?」と不安になる方は多くいらっしゃいます。
不動産の相続では、相続した時にかかる税金と、その後所有・売却するときにかかる税金があります。
今回は、金沢市で不動産を相続した方が知っておきたい税金について分かりやすく解説します。
① 不動産を相続すると「相続税」がかかる?
まず気になるのが相続税です。
しかし、不動産を相続した全員が相続税を支払うわけではありません。
相続税には基礎控除があり、
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
を超える財産がある場合に、相続税の対象になります。
例えば相続人が3人の場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
までの財産であれば、基本的には相続税の対象外となります。
ただし、不動産だけでなく預貯金、株式、自動車などすべての財産を合計して判断する必要があります。
② 相続登記には「登録免許税」が必要
不動産を相続した場合、名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
この時にかかる税金が登録免許税です。
計算方法は、
固定資産税評価額 × 0.4%
となります。
例えば、
土地・建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合
1,000万円 × 0.4%=4万円
の登録免許税が必要になります。
※別途、司法書士へ依頼する場合は司法書士報酬が必要です。
③ 相続した不動産にも固定資産税はかかる
相続した後、その家に住んでいなくても固定資産税は毎年発生します。
金沢市の場合、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者などに対して課税されます。
特に注意したいのが、
- 誰も住んでいない実家
- 古い空き家
- 管理されていない土地
です。
所有しているだけで固定資産税は発生し、草刈りや修繕など管理費用も必要になります。
「とりあえずそのままにしておこう」と放置すると、維持費だけが負担になるケースもあります。
④ 相続した不動産を売却すると税金がかかる?
相続した家や土地を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかる可能性があります。
計算は、
売却価格-取得費-売却にかかった費用=譲渡所得
となり、その利益に対して税金が計算されます。
ただし、相続した空き家の場合などは、
- 空き家の3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
など、税負担を軽減できる制度が利用できる場合があります。
「売却すると税金が高そうだから放置する」という判断をする前に、利用できる制度を確認することが大切です。
⑤ 金沢市で相続不動産を放置するリスク
相続した不動産でよくある問題が、
「実家を相続したけど使う予定がない」
というケースです。
放置すると、
- 固定資産税が毎年かかる
- 建物が傷み売却しにくくなる
- 草木の管理が必要になる
- 相続人が増えて話し合いが難しくなる
などの問題につながります。
特に相続から時間が経つほど、売却や活用の判断が難しくなることがあります。
相続した不動産は「税金」だけでなく「今後の管理」まで考えることが重要
不動産相続では、
「税金はいくら?」
だけではなく、
「この家を今後どうするのか」
を早めに考えることが大切です。
金沢市内でも、
- 相続した実家を売却したい
- 空き家をどう処分したらいいかわからない
- 相続登記前でも相談したい
- 建物を残すか解体するか迷っている
というご相談は多くあります。
不動産は所有しているだけでも費用や管理の負担があります。
相続した不動産をどうするか迷われている方は、税金面も含めて早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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石川県不動産売却相談窓口
住所 : 石川県能美市三ツ口町68
電話番号 : 050-7112-7214
金沢市周辺の土地売却も対応可能
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